1.景品表示法の考え方の周知・啓発

不当表示の防止のため、景品表示法の考え方について従業員等にその職務に応じて周知・啓発を行います。

2.法令順守の方針等の明確化

不当表示等の防止のため、従業員への周知徹底を行うと共に、誤認を与える恐れのある表記が分かった時点で、早急に修正対応いたします。

3.表示等に関わる情報の確認

不当表示である、優良誤認、有利誤認、おとり広告、二重価格表示、等の恐れが無い様に、消費者庁等より情報を確認しながら、表記を行います。

4.表示等に関する情報の共有

著しい有料制や効果を保証する表現、数値につき、合理的根拠資料の有無を確認しながら表記を徹底します。

5.表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置

合理的根拠資料の保管に努めることを必須事項といたします。

6.不当な表示等が明らかになった場合における迅速、適切な対応について

  1. 当該事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認します。
  2. 前記(1.)における事実確認に即して、不当表示等による一般商品者の誤認排除を迅速かつ適正に行います。
  3. 再発防止に向けた措置を講じます。